大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)1354 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば被

告人の弁護人依頼権が侵害されたものとは認められないから、前提を欠き、その余

は、憲法七六条三項、三七条一項、三二条、一四条違反をいうが、その実質は、単

なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

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